年度末に向けて資金繰りの準備があるため、12月~来年3月までの収穫量の予想と今後使う費用の金額報告、
役員会での報告で、厚労省からパワハラ防止の取組を法律で義務付けられるというお達しがありました。実施日はまだ決まっていないらしい。
その骨子は、
・ 就業規則への明記、
・ 訴訟以外の解決策として裁判外紛争解決手続きを導入
・ パワハラ定義の明確化 ィ,優位性を背景に ㇿ,業務の適正範囲を超えて
ㇵ,身体的、精神的に害を与える、または職場環境を害すること
・ セクハラ対策の強化。相談者が不利益な取り扱いを受けることのないよう明記
・ 取引先等社外との間で従業員がセクハラの加害者や被害者となる場合も企業の取る
べき対応の明記
パワハラの6類型