今回も勉強になりました。
SDS(安全データーシート)について、講師の先生は「SDSは、労働者を守るために作られた物で食品衛生のための物ではない」と聞いて、なるほど、農薬などはまさにそれで農薬を扱う作業者に向けた内容になっております。
どちらかと言えば食品衛生法に準じた資材などを使うようにしなければならないと講師の先生は言います。その通りですね。
現状のGAP認証でもHACCPの手法が取り入れられており、やたらとSDSを取り寄せてくださいと言われております。
使用するものによっては、そのSDSに意味があるのか、見直しが必要、
12月にASIAGAP2.3の継続審査があるので早速見直します。しかし、審査される方によっては絶対SDSが必要と言う方もおられるでしょうから、難しいところです。